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離婚につきまとう法律の知識

離婚の方法、手続きにも種類がある

婚姻の解消には法律上の手続きが必要です。離婚には次の6つの方法があり、それぞれ手続きは異なります。
(1)協議離婚 夫婦の話し合いによる離婚。お互いが「離婚する」という夫婦の合意のもとで、市役所、町村役場に離婚届を提出、受理されれば離婚成立です。離婚原因は問われません。厚生労働省の統計では、離婚の9割が協議離婚となっています。
(2)調停離婚 片方が離婚に合意しない場合や慰謝料や養育費、親権などの取り決めを要する場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、第三者に協力してもらい、離婚を成立させます。法的な強制力はありません。
(3)審判離婚 調停が成立しない場合でも、裁判所が離婚した方がよいと判断すれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚が成立します。
(4)判決離婚 通称「裁判離婚」。裁判所の判決によって離婚を成立させる方法です。調停が成立しない場合、離婚したいほうが家庭裁判所に訴訟を起します。裁判によって判決が確定すれば、不服があっても強制的に離婚となります。
(5)認諾離婚 裁判で訴えられたほうが、訴えたほうの言い分を認めると、争うことなく「請求の認諾」として訴訟は終わり、離婚が成立します。
(6)和解離婚 裁判の途中で離婚の合意に達するケース。

協議離婚以外はすべて家庭裁判所が関与します。「離婚はエネルギーを費やす」といわれるのは、調停や訴訟になった場合の精神的な疲労や手続きも含まれているようです。