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「離婚の原因」を知っておこう

離婚には必ず原因がある

離婚をテーマに考える際に、無視できないのが「離婚の原因」です。それは夫婦の結婚生活を映し出す鏡のような役割を果たしているともいえるでしょう。

法律によって離婚原因と認められるのは、次の5つの事情があるときです。
(1)不貞な行為があったとき
配偶者がそれ以外の人と自由な意思に基づいてセックスした場合のこと、つまり浮気や不倫です。
(2)悪意で遺棄されたとき
「遺棄」とは放置のことです。具体的には「配偶者が勝手に家を出ていって生活費を入れない」(同居義務、扶助義務の放棄)とか「子供や扶養家族をほったらかしにしている」(協力義務の放棄)などの場合です。
(3)生死が3年以上明らかでないとき
最後に生存を確認してから3年以上経ち、生死もわからないという状態の場合です。
(4)配偶者が回復の見込みのない精神病にかかったとき
配偶者の今後の治療や生活などについて具体策を講じ、ある程度の見通しがつくなどの条件を満たしている場合のみ認められます。
(5)ほか婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
離婚原因として最も多いのがこの項目です。たとえば暴力行為、虐待、ギャンブル癖・過度の飲酒、理由のないセックスレスなどが含まれます。家族との不仲、犯罪による服役、極端な宗教活動、「性格の不一致」のような理由もここに含まれます。

離婚には必ず原因があります。逆にいえば、しっかりとした原因、動機がなければ離婚できないということです。